IT導入補助金 A・B類型、C類型(特別枠)の違い
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者・個人事業主が、業務を効率化するITツールの導入費用(ソフトウェア費・導入関連費)を支援するための補助金です。
小規模事業者・個人事業主にも利用しやすい補助金で、平成30年度の実績では、制度を活用している企業の半数以上は従業員20名以下となっています。
今回は、IT導入補助金のA・B類型、C類型(特別枠)の違いについて解説します。
A類型とB類型は、どこが違いますか?
どちらも補助率は2分の1。違いは、補助金申請額です。
A類型とB類型は両方とも「通常枠」。違いは、補助金の申請額です。
A類型は「30万円以上150万円未満」、B類型は「150万円以上450万円以内となります。
補助率は、A類型、B類型共に2分の1。ITツール導入費用(ソフトウェア費・導入関連費)の自己負担が約半額になると考えれば良いと思います。
ただし、A類型とB類型では、ITツール導入で生産性が高まる業務プロセスの数や賃上げ要件など、申請条件にいくつかの違いがあります。
C類型(特別枠)とは、どんなものですか?
C類型は、新型コロナ対策のためのIT投資です。
C類型は、新型コロナ感染症による事業への影響の対策、拡大防止に向けた対策に取り組む事業者によるITツール導入を優先的に支援するために創設されました。C類型の条件を満たすためには、以下の甲・乙・丙のいずれかの目的を含めなくてはなりません。
- 甲 : サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資)
- 乙 : 非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資)
- 丙 : テレワーク環境の整備(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するに必要なIT投資)
A・B類型(通常型)は、補助対象がソフトウェア費・導入関連費に限られていますが、C類型はPCなどの「ハードウェアレンタル費も補助対象」に含まれます。また、C類型は「交付決定前に導入したITツール」も対象となります。
- 特別枠
-
C類型-1とC類型-2の違いはなんですか?
新型コロナ対策の投資目的と補助率が異なります。
C類型-1は、甲(サプライチェーンの毀損への対応)だけの投資です。乙(非対面型ビジネスモデルへの転換)または丙(テレワーク環境の整備)が含まれているIT投資は、C類型-2になります。
補助率は、C類型-1が2/3以内、C類型-2が3/4以内となっており、通常枠よりも補助率が高いのが特徴です。
賃上げ目標は、補助金申請とどんな関係にありますか?
補助金の加点項目または必須要件になります。
賃上げ目標とは、事業期間内で給与支給総額の増加目標(年率平均1.5%以上)を表明することです。
補助金の申請額が30万以上150万円未満は加点項目(審査の際の加点になり、採択されやすくなります)、150万円以上450万円以内は必須条件(申請時に満たしていない場合は採択されません)になります。
※ただし、C類型は初年度について目標を据え置くことができます。
A類型・B類型・C類型のまとめ
類例 | A類型 | B類型 | C類型 | |
---|---|---|---|---|
C類型-1 | C類型-2 | |||
新型コロナ対策 | 「サプライチェーンの毀損への対応」のみ | 「非対面型ビジネスモデルへの転換」または「テレワーク環境の整備」を含む | ||
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 | 2/3以内 | 3/4以内 |
補助金申請額 | 30万円~ 150万円未満 |
150万円~ 450万円以内 |
30万円~ 450万円以内 |
|
補助対象 | ソフトウェア費 導入関連費 |
ソフトウェア費 導入関連費 ハードウェアレンタル費 |
||
交付決定前の導入経費 | 補助対象外 | 補助対象(2020年4月7日以降) | ||
賃上げ目標 | 加点条件 | 必須要件 | 30万円~150万円未満は加点条件、 150万円~450万円以内は必須要件 |
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