製造業の海外展開(進出形態)

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製造業の海外展開(進出形態)
製造業における進出形態には、「駐在員事務所」「支店」「現地法人・独資」「現地法人・合弁」があります。
駐在員事務所
現地での営業権を持たず、日本本社の一部として連絡業務、情報収集、市場調査、販売代理店の支援などを行う。
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支店
日本本社と同一法人で、営業活動が可能だが、日本本社が支店の法律行為についてもすべて責任を負う。決算も日本本社と支店とあわせて日本で行われる。
国によってかなり法律が異なっており、設置が認められていないことや、外資の出資比率に制限のある分野での活動ができないことがある。
※中小企業の支店設立はトラブルが多く注意が必要。
メリット |
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現地法人・独資
自社の出資のみで会社を設立する完全子会社。
国や事業内容によっては、外資100%の企業設立が認められないこともある。
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現地法人・合弁
進出先国の企業と共同出資を行って設立する会社。
信頼できるパートナー探しが成功の鍵となる。
国や事業内容によっては、外資の出資比率が制限されていることもある。
また、出資比率も目的に応じて検討する必要がある(参考 2/3以上=株主総会における特別決議、過半数=事業の主導権、1/3以上半数未満=株主総会における拒否権、マイナー出資=情報収集、ノウハウ獲得等。ただし国によって要件が異なることもある)
メリット |
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