2.納税猶予を受けるための主な要件

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2.納税猶予を受けるための主な要件
納税猶予を受けるためには、以下の主な要件を満たすことが必要です。
(1)会社の主な要件
- 中小企業者であること。
業種名 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3憶円以下 | 300人以下 |
製造業のうちゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3憶円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1憶円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
サービス業のうちソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3憶円以下 | 300人以下 |
サービス業のうち旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
- 上場会社、風俗営業会社でないこと。
- 従業員が1人以上であること。
- 資産管理会社に該当しないこと。
資産管理会社とは
総資産に占める非事業用資産の割合が 70%以上の会社(資産保有型会社)、及び、総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の占める割合が 75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
ただし、常時使用従業員が5名以上いるなど、事業実態があるものとして一定の要件を満たす場合には資産管理会社には該当しないものとされます。
(2)現経営者の主な要件
- 会社の代表者であったこと。
- 相続開始直前において、現経営者と現経営者の親族などとで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であったこと。
※贈与税の納税猶予の場合には、贈与時に役員を退任していることが必要です。
(3)後継者の主な要件
- 現経営者の親族であること。
- 相続開始の直前において役員であり、相続開始から5ヶ月後に代表者であること。
※贈与税の納税猶予の場合には、贈与日に20歳以上で、贈与の直前3年以上役員であったことが必要です。 - 相続開始時において、後継者と後継者の親族などとで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であること。