3.民法特例を受けるために行うこと

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事業承継に関する民法や、資金繰り、税金についての施策情報をまとめました。
3.民法特例を受けるために行うこと
経営承継円滑化法の民法特例を利用するためには、
1. 会社
2. 先代経営者
3. 後継者
は、それぞれ幾つかの要件を満たす必要があります。また、合意をする際には、
4. 合意の必要条件も満たす必要があります。
1.会社
民法特例を受けるためには、中小企業であることが必要であり、3年以上継続して事業を行っている非上場会社である必要があります。
2.先代経営者
民法特例を受ける先代経営者は、過去又は現在において、会社の代表者である必要があります。また、先代経営者の推定相続人のうち、少なくとも一人に対して会社の株式を贈与していなければいけません。
3.後継者
民法特例を受ける後継者は、先代経営者の推定相続人であり、現在において、会社の代表者である必要があります。
また、先代経営者からの贈与等により株式を取得して、会社の議決権の過半数を保有する必要があります。
4.合意の必要条件
民法特例に係る合意をする際には以下の条件をクリアしている必要があります。
1.当事者(先代経営者の遺留分を有する推定相続人全員)の合意
2.合意の対象となる株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
3.以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めがあること
・後継者が合意対象の株式等を処分した場合
・先代経営者生存中に後継者が代表者でなくなった場合
合意書のイメージ

ここに示したのは合意書のイメージです。実際の合意のときは、資産の内容や遺留分権利者の人数などの状況に十分に配慮しながら、当事者間で話し合ってまとめることが肝要です。
その際には、専門家にも相談されることをおすすめいたします。