4.手続きの流れと要件
事業承継
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施策情報を知る
事業承継に関する民法や、資金繰り、税金についての施策情報をまとめました。
4.手続きの流れと要件
- 合意
- 合意から1ヵ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請する必要があります。
主な作成書類
- 確認申請書
- 確認証明申請書
- 合意書
主な添付書類
- 定款及び株主名簿の写し
- 登記事項証明書
- 従業員数証明書
- 貸借対照表、損益計算書等
- 上場会社でない旨の誓約書
- 印鑑証明書
- 現経営者及び推定相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- 経済産業大臣の確認
- 経済産業省大臣の確認事項
- 当該合意が経営の承継の円滑化を図るためになされたこと。
- 申請者が後継者の要件に該当すること。
- 合意対象の株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと。
- 後継者が代表者でなくなった場合などに後継者以外の者が取れる措置の定めがあること。
- 家庭裁判所の許可
- 家庭裁判所の許可の要件
- 合意が当事者全員の真意によるものであること。
- 合意の効力発生
- 申請については、申請マニュアルに詳しく掲載されています。
また、申請窓口や申請様式は、下記をご参照ください。
お問い合わせ先
民法特例に係る経済産業大臣の確認の申請窓口はこちらです。
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
03-3501-1511(代表)
03-3501-5803(直通)
中小企業庁ホームページ
住所:〒100-8912
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号