地域資源活用事業とは?
地域資源早わかりガイド
地域資源活用事業とは?
地域資源活用事業とは、地域の中小企業者が共通して活用することができ、当該地域に特徴的なもとのして認識されている地域産業資源(農林水産物、生産技術、観光資源)を活用して、中小企業者が商品の開発・生産、役務の提供、需要の開拓等の事業を行うことをいいます。
中小企業者等が単独又は共同で、地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化を行う「地域資源活用事業計画」を作成し、その内容を国から認定を受けると、法的措置や金融措置など各種支援措置を受けることができます。
※中小企業成長促進法の施行(令和2年10月1日)による地域資源法の廃止を受けて、「地域資源活用事業計画」の新規認定の受付は終了いたしました。
地域資源活用事業計画
「地域資源活用事業計画」は、次の掲げる中小企業者及び組合等が申請することができます。
地域資源活用事業計画の申請対象
中小企業者として対象となる会社と個人
中小企業者として対象となる組合及び連合会
事業計画認定の要件
「地域資源活用事業」は、その事業を行う中小企業者だけでなく、地域の他の中小企業者による地域資源を活用した事業活動の促進に寄与することが求められます。その観点から、地域資源活用事業計画には以下の認定の要件が定められています。
- 都道府県が指定する地域資源を活用した事業であること
都道府県が指定する地域資源を活用して行われる新商品の開発・生産又は需要の開拓、役務の開発・提供又は需要の開拓であること。
- 地域資源の新たな活用の視点が提示されていること
地域産業資源の活用について何らからの新たな発想がみられ、地域の中小企業者等に新たな視点を提示するものであること。(新たな発想・視点とは、従来の商品や役務とは異なる商品の開発・生産または役務の開発・提供や、新たな生産加工技術や役務提供方式の導入による事業方式の大幅な改良などを示します)