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補助金入門 STEP3:補助の審査・交付・報告

補助金虎の巻
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ミラサポplus運営事務局です。

「補助金って何から始めればいいの?」と戸惑う方に「補助金入門」と題し、補助金全体の正しい理解を深めていただける情報を、3つのステップでお届けしています。

前回の「STEP1:補助金の基本知識」」では、補助金の正しい理解のために基本知識、補助金活用にあたっての注意点について、「STEP2:補助事業計画書の作成」では、事業計画書のポイント、作成方法についてご案内しました。

最終回となる「STEP3:補助の審査・交付・報告」では、補助金の審査方法、補助金の採択から交付までの流れ、その後の事業化実施報告」についてご紹介します。

補助金は、要件を満たして申請しても必ずもらえる訳ではありません。

事業計画等の申請書類の「審査」があり、補助金の交付に値するものが「採択」され、「交付決定」を経て、事業の終了後に補助金が「交付」となります。その後も年1回、事業化状況の「報告」が義務づけられています。

そのあたりを、中小企業庁の所管で補助金の運用などを担当している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)に話を聞きました。

審査項目等にしたがい、複数の審査員で審査

補助事業計画書等の申請書類は、複数の外部有識者(専門家)によって「審査」されます。

審査員は、公募要領にある審査項目・加点項目等にしたがい、「補助金の交付に値するかどうか」との観点で、採点していきます。そして、予算金額の枠内で、上位の案件が「採択」されます。補助対象者の要件を満たしていても、全員が対象になるものではありません。

補助金の審査は原則書面で行われます。第三者の審査員にも事業内容が理解できるように、専門用語については注釈をつけるなど、分かりやすいものにする必要があります。

「STEP2:補助事業計画書の作成」でも説明しましたが、補助金の事業計画書は「実現性」が求められます。取り組みの内容や実施体制等について、できるだけ具体的に記載してください。また、売上・収益などの数値目標は、漠然とした「期待値」ではなく、具体的な根拠に基づいた「予測値」にしてください。

また、必要書類が添付されていないため、事業計画は素晴らしいものであっても不採択となってしまうケースが見られます。ご注意ください。

審査は原則書面で行われますが、事業再構築補助金などの一部の補助金では「オンライン面談」が導入されています。面談では、審査員が経営者(事業者)にヒアリングし、事業の革新性・優位性・実現性等を審査します。

採択されても、交付決定まで事業は開始できない

注意してもらいたいのは、採択された案件は「補助金交付の候補に選ばれただけ」ということです。ほとんどの補助金は、採択後に「交付申請書」を提出していただくことになります。交付申請書を事務局が審査して、「交付決定」となります。この交付決定の前に発注した経費については「補助金の対象外」になりますので注意してください。(契約を締結しただけでも対象外となりますのでご注意ください。)

せっかく採択されても交付申請の手続きが遅れたため、なかなか事業を開始できずに、十分な事業期間を確保できないケースもあります。交付申請に必要な見積書など書類を整えて、速やかに提出するようにしてください。また申請書類に不備があると、事務局とのやりとりに時間がかかり、交付決定が遅れてしまいます。正確な書類の作成・用意をお願いします。

補助金の交付(支払い)は、実施報告書が受理された後

補助事業が終了したら、領収書などの証拠書類とともに「実績報告書」を速やかに提出してください。

実績報告書をもとに、事業が計画通りに実施されているか、補助対象の経費は適切なプロセスで処理されているかなどを事務局で検査します。場合によっては、電話や訪問などの対応をお願いすることもあります。

補助金が適正に実施され、実績報告書に記載されている経費の支払いが完了していることが確認できた場合に、支払われる補助金額を決定し、事業者に通知します。これに基づき、事業者が補助金の請求することになるので、補助金は「後払い(清算払い)」が原則です。このため、事業者が自己資金で、全ての事業経費を立替えする必要があります。

補助金が交付された後も、年に1回「事業化状況報告書」を事務局に提出し、事業の実施状況を報告していただきます。報告回数は補助金にもよりますが、5回(5年間)が一般的です。事業者からご提出いただいた報告書のデータは、補助金の効果検証の資料となり、今後の支援施策に活用されます。

補助金に、返還・返納が求められるケースがある

補助金は、返還・返納が求められるケースがあります。

補助金で取得した設備を目的外に使用したり、補助金のルールを熟知していないため、補助事業者に課された報告義務を怠ったりすると、補助金の返還を求めることがあります。このようなことがないように、補助金の利用にあたっては、交付規定公募要領等を熟読してください。また不明な点は、事前に支援機関や補助金事務局に確認してください。

その他「財産処分」といって、補助金で購入した設備等を売却する場合に納付を求めることがあります。また、補助事業の事業化の段階で一定の利益が出た場合は、補助金の一部または全額を返納していただく「収益納付制度」もあります。

補助金は、経営を変革するきっかけになる

資金が足りないために諦めていた事業も、補助金を活用することで実現への道が開かれます。「経営を変革したい、新しい事業に挑戦したい」と考える経営者にとって、補助金には大きなメリットがあります。

メリットはそれだけではありません。補助金の申請にあたって事業計画書を作成することで、経営者の頭の中にあった事業計画が筋道を立てて整理され、やるべきことが明確になります。

また、補助金の事業計画書は「他人に読まれること」を前提に作成されるため、支援機関や金融機関、従業員の事業への協力を得やすくなります。

補助金が事業を成長させるわけではありません。経営環境・強みや弱みなどの現状を把握し、方針・戦略・目標を設定し、具体的な取り組みを定めた事業計画を実行することが、事業の持続的な成長につながります。

多くの経営者が補助金の事業計画書を作成したことで、経営を見つめ直すことができ、経営への取り組み姿勢が変わったと語ります。

経営を変革するきっかけとして、ぜひ補助金を活用してください。

取材協力
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

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