補助金入門 STEP3:補助の審査・交付・報告
2024年11月5日
最終更新日:2026年3月24日
「補助金って何から始めればいいの?」と戸惑う方に「補助金入門」と題し、補助金全体の正しい理解を深めていただける情報を、3つのステップでお届けしています。
前回の「STEP1:補助金の基本知識」」では、補助金の正しい理解のために基本知識、補助金活用にあたっての注意点について、「STEP2:補助事業計画書の作成」では、事業計画書のポイント、作成方法についてご案内しました。

最終回となる「STEP3:補助の審査・交付・報告」では、補助金の審査方法、補助金の採択から交付までの流れ、その後の事業化実施報告」についてご紹介します。
補助金は、要件を満たして申請しても必ずもらえる訳ではありません。
事業計画等の申請書類の「審査」があり、補助金の交付に値するものが「採択」され、「交付決定」を経て、事業の終了後に補助金が「交付」となります。その後も年1回、事業化状況の「報告」が義務づけられています。 そのあたりを、中小企業庁の所管で補助金の運用などを担当している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)に話を聞きました。審査項目等にしたがい、複数の審査員で審査

「STEP2:補助事業計画書の作成」でも説明しましたが、補助金の事業計画書は「実現性」が求められます。取り組みの内容や実施体制等について、できるだけ具体的に記載してください。また、売上・収益などの数値目標は、漠然とした「期待値」ではなく、具体的な根拠に基づいた「予測値」にしてください。
また、必要書類が添付されていないため、事業計画は素晴らしいものであっても不採択となってしまうケースが見られます。ご注意ください。審査は原則書面で行われますが、事業再構築補助金などの一部の補助金では「オンライン面談」が導入されています。面談では、審査員が経営者(事業者)にヒアリングし、事業の革新性・優位性・実現性等を審査します。
採択されても、交付決定まで事業は開始できない

せっかく採択されても交付申請の手続きが遅れたため、なかなか事業を開始できずに、十分な事業期間を確保できないケースもあります。交付申請に必要な見積書など書類を整えて、速やかに提出するようにしてください。また申請書類に不備があると、事務局とのやりとりに時間がかかり、交付決定が遅れてしまいます。正確な書類の作成・用意をお願いします。
補助金の交付(支払い)は、実施報告書が受理された後

補助金が適正に実施され、実績報告書に記載されている経費の支払いが完了していることが確認できた場合に、支払われる補助金額を決定し、事業者に通知します。これに基づき、事業者が補助金の請求することになるので、補助金は「後払い(清算払い)」が原則です。このため、事業者が自己資金で、全ての事業経費を立替えする必要があります。
補助金が交付された後も、年に1回「事業化状況報告書」を事務局に提出し、事業の実施状況を報告していただきます。報告回数は補助金にもよりますが、5回(5年間)が一般的です。事業者からご提出いただいた報告書のデータは、補助金の効果検証の資料となり、今後の支援施策に活用されます。
補助金に、返還・返納が求められるケースがある
その他「財産処分」といって、補助金で購入した設備等を売却する場合に納付を求めることがあります。また、補助事業の事業化の段階で一定の利益が出た場合、補助金の種類によっては、一部または全額を返納していただく「収益納付制度」もあります。

補助金は、経営を変革するきっかけになる
資金が足りないために諦めていた事業も、補助金を活用することで実現への道が開かれます。「経営を変革したい、新しい事業に挑戦したい」と考える経営者にとって、補助金には大きなメリットがあります。 メリットはそれだけではありません。補助金の申請にあたって事業計画書を作成することで、経営者の頭の中にあった事業計画が筋道を立てて整理され、やるべきことが明確になります。 また、補助金の事業計画書は「他人に読まれること」を前提に作成されるため、支援機関や金融機関、従業員の事業への協力を得やすくなります。
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