経営者保証に関するガイドライン ~経営者保証に依存しない資金調達を応援します~
「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されています
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、 平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が平成26年2月1日から開始されました。
本ガイドラインの利用促進を図るため、経済産業省では、中小機構・地域本部等で経営者保証に関する相談を受け付けるとともに、ガイドラインの利用をご希望の方への専門家派遣制度を創設しています。また政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化しています。
背景
経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、
経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、
保証契約時・履行時等において様々な課題が存在します。
これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の
自主的なルールとして本ガイドラインが策定されました。
「経営者保証に関するガイドライン」の概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
- 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
- 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等
(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、
「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること - 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。第三者保証人についても、上記2,3については経営者本人と同様の取扱となります。
経営者保証に関するガイドライン広報動画【経営状況を見直してみよう編】
経営者保証に関するガイドライン広報動画【今度は自分のために編】
相談受付体制の構築・専門家派遣制度
~経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、ご相談に応じます~
中小機構・地域本部等では、中小企業・小規模事業者の経営者保証に関するご相談を受け付けています。また、最寄りの商工会・商工会議所、認定支援機関等でも、経営者保証に関するお問い合わせ・窓口相談に、随時応じます。加えて、以下の方々に対して、ガイドラインに基づいて適切なアドバイスが可能な専門家を御紹介します。
- 経営者保証を提供せずに資金調達を希望する方
- 中小企業の経営者の方で、会社の事業再生や事業清算に伴って、個人保証債務の整理についてお悩みの方
経営者保証に関するご相談のお問い合わせ先
中小企業基盤整備機構 地域本部等
北海道 | 011-210-7471 |
東北 | 022-716-1751 |
関東 | 03-5470-1620 |
中部 | 052-220-0516 |
北陸 | 076-223-5546 |
近畿 | 06-6264-8611 |
中国 | 082-502-6555 |
四国 | 087-811-1752 |
九州 | 092-263-0300 |
沖縄 | 098-859-7566 |
日本政策金融公庫における経営者の個人保証によらない融資の促進
~政府系金融機関でも経営者の個人保証を求めない資金繰り支援を積極的に行っています~
日本政策金融公庫は、中小企業・小規模事業者向けの経営者の個人保証によらない融資について、積極的に対応します。
参考:日本政策金融公庫における経営者の個人保証によらない融資の概要
お問い合わせ先
日本政策金融公庫 | 0120-154-505 ※受付は、平日9:00~19:00 |
沖縄振興開発金融公庫 | 098-941-1795 ※受付は、平日9:00~19:00 |