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「賃上げ促進税制」を強化!~賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援~

 

賃上げ促進税制は、事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。

 

令和6年4月1日以降に開始する事業年度から、中小企業向けに前例のない長期となる5年間の繰越控除措置を創設するなど、抜本強化します!

 

改正後の制度内容については、以下のパンフレットをご確認ください。

 

 

 

※上記内容は令和5年12 月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和6年5月頃を目途に中小企業庁HP (下記リンク先)に公表します。

 

>中小企業向け「賃上げ促進税制」
>大企業向け・中堅企業向け「賃上げ促進税制」
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