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【2026年1月1日施行】受注者を守る法!手形払い禁止など「取適法」がもたらす変化

  • 2025年11月18日
  • 下請取引
  • 最終更新日:2025年11月18日
 

事業者のみなさま

 

中小企業庁です。

 

中小企業、個人事業主の味方、「下請法」が改正され、2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わります。

 

その背景には、近年の急激な物価上昇と、これを上回る賃上げの実現という目標があります。賃上げの原資となる価格転嫁を定着させるためには、受注者に負担を押し付けるような商慣習を一掃し、取引の適正化を進める必要があります。

 

具体的には、受注者の資金繰りの負担となる手形払い等の禁止や、価格転嫁のための協議に応じない一方的な代金決定の禁止など。

公正取引委員会・中小企業庁

 

改正ポイントを項目ごとに理解しよう

取引適正化法(取適法)

1

協議に応じない一方的な価格決定の禁止(クリックすると動画が再生されます(30秒))



現行法

買いたたきとして通常の対価に比べ、著しく低い価格を定める場合を禁止。

課題

●価格について協議を要請しても無視されたり、先延ばされる。

 

●協議もなしに、価格を据え置かれる。

 

●価格を一方的に決められ、必要な説明もなされない。など

改正法

中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に価格を決定する行為を禁止。

 



 

2

手形払等の禁止(クリックすると動画が再生されます(30秒))

 



現行法

サイトが60日を超える手形による支払を禁止。

課題

●手形払いをされると、現金化までの期間の資金繰りを中小受託事業者が負担。

 

●電子記録債権やファクタリング等の支払でも、同様に負担。など

改正法

●支払手段として、手形払いを禁止。

 

●電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては禁止。

●振込手数料についても中小受託事業者に負担させることを禁止。

詳しくはこちらから。

公正取引委員会

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