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認定経営革新等支援機関(第1号~第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間を本年6月8日までとします。

  • 2020年03月25日
  • 経営サポート
  • 最終更新日:2020年03月25日
 

認定経営革新等支援機関(第1号~第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間を本年6月8日までとします。

 

平成30年7月9日に導入した経営革新等支援機関認定制度の更新制においては、平成27年7月以前に認定を受けた者(第1号~第26号で認定を受けた者)には経過措置を設けており、令和2年7月8日が有効期限となっています。該当する認定経営革新等支援機関の方々には、本年3月31日までを更新申請の集中受付期間とし、この期間に更新申請手続を行っていただくよう、ホームページやメール等により、また、関係団体の皆様のご協力もいただきながら、周知広報に努めてきました。

 

現在、集中受付期間の終了も間近となってきましたが、引き続き、対象となる方々から更新申請手続に関するお問い合わせを多くいただいており、また、新型コロナウイルス感染症の影響で通常業務にも影響がある方もいらっしゃる中で他の行政手続においても手続期間の延長等の措置がなされている現状を踏まえ、本年6月8日(必着)まで更新申請を受け付けします。該当する認定経営革新等支援機関の方で、まだ、更新申請手続を行っていない方は、本年6月8日までに手続をいただきますようお願いします。(書類不備等で差戻しが生じる場合もありますので、できるだけ早めに提出いただきますようお願いします。)

 

なお、所定の有効期間内に更新認定がなされなかった事業者には改めて新規申請の手続をしていただくことになります。この場合、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えませんのでご注意ください。

 

また、本年3月13日にお知らせしたとおり、完全電子化によるシステム移行が6月26日からとなりましたので、今回の集中受付期間の延長による更新申請手続は、引き続き、現行システムにより行っていただくことになりますので、よろしくお願いします。

「認定経営革新等支援機関電子申請システム」については、以下よりご確認ください。

 

 

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 殿木
担当者:松崎、井汲、江口
電話:03-3501-1511(内線5331~5)
03-3501-1763(直通)
FAX:03-3501-7099

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