小規模企業には「伸び代」しかない!持続化補助金とは|4つの類型・補助上限額・申請方法を解説
- 2020年09月18日
- 相談・情報提供
- 最終更新日:2026年07月02日
中小企業庁です。
第1回 小規模企業には「伸び代」しかない!
<小規模企業とは>
小規模企業、 ようするに小さな会社、または個人事業主のことを、 私は愛情を込めて、
「父ちゃん母ちゃん企業」 と呼ぶことがあります。
というのも、小規模企業者の多くが、
「お父ちゃんが社長で、お母ちゃんが専務という肩書きの経理」
という形態をとっているからです。
※小規模企業者ってなんだ?定義は中小企業庁ホームページをクリック。
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
なぜ、小規模企業者という呼び名ができたのでしょうか。 それは、以前からあった中小企業という名前が、父ちゃん母ちゃん企業の実態とかけ離れていたからです。 たとえばサービス業の場合、中小企業は資本が5000万円以下、または従業員100人以下が定義となっています。
つまり、多くの人が中小企業という言葉からイメージするのは、 小説『下町ロケット』の佃製作所のような会社です。
対して、小規模企業者は従業員20人以下となっています。 ほぼ家族経営の会社・個人事業主です。
定食屋さん、パン屋さん、八百屋さん、電気工事屋さん、雑貨屋さん……。
私達の生活は小規模企業者なくして成り立たないと言っても過言ではないくらい、全国至るところで活躍しているのが小規模企業者です。
実際、日本には大企業が全体の0.3%しかありません。残りの99.7%は中小企業です。 そして、その中小企業と言われる会社の約9割は、小さな小さな家族経営の会社。つまり小規模企業者です。
ただ、小規模企業者の実態、取り巻く環境は、『下町ロケット』の佃製作所とは異なります。 そこで、小規模企業者という言葉ができ、定義され、サポート体制が整えられてきたという経緯があるのです。
<どんぶり勘定が小規模企業者の強み>
小規模企業者は、長い間、苦しんできました。
まず、バブル崩壊以降の長引いた不況がありました。 日本各地で起きる災害にも苦しめられました。 少し景気が上向いてきたと思ったら、新型コロナという脅威が襲ってきました。
私のもとには、全国各地、津々浦々から小規模企業者の悩みが寄せられます。 北は北海道の知床半島から南は沖縄の離島まで、これまで1000回を超える講演・研修を行ってきました。出会った人は述べ5万人を超えるのではないでしょうか。 そのほとんどが、父ちゃん母ちゃん企業を経営する人たちです。
今も、全国各地からの連絡が絶えません。 観光客が減って閑古鳥が鳴き続けている。 営業時間の短縮で売上が厳しい。 お客さんと対面する機会が減って、商談の機会が減ってしまった。 小規模企業者は、特に地元の人と人とのつながりで成り立つことも多いため、人と会う機会が減ってしまうと、以前と変わらぬスタイルではむずかしいことも増えてきます。
ただ、それでも私は「小規模企業者には伸び代しかない」と考えています。 というのも、父ちゃん母ちゃん企業は、みんな「どんぶり勘定」だからです。
焼き鳥屋で一番数字が合わないのは、ビールと言われています。
理由は、
店主の親父が飲んでいるからです。

笑い話のようですが、現実的な話でもあります。
ビールを片手に焼き鳥を焼いたり、お客さんがはけた後に一杯ひっかけながら片付けをしたり。
そんなときに、
自分で飲んだビールの伝票を記入するはずがありません。

私が、社長の親父に原価率を尋ねると、
だいたいこんな返答が返ってきます。
「だいたい3割から4割ですかね」
考えてみてください。 3割と4割では、10%も違います。
たとえば月の売上が100万円だとすると、3割の場合に手元に残るのは70万円(100万円−30万円)ですが、4割では60万円(100万円−40万円)に下がってしまいます。 10万円もの差が出てしまうわけです。
1年間に換算すると残るお金が120万円もの差になってしまうのに、 「3割から4割」とまとめて考えていいはずがありません。
年収が120万円増えたら、資金繰りも、生活も、絶対に楽になるでしょう。
さらに、私が「じゃあ調べてみましょうか」と束ねた伝票を調べてみると、3割どころか、 4割を超えていたりすることもあります。
ただ、これは逆に言えば、原価率を3割に抑えれば、
確実に年収120万円以上が増える
ということでもあります。
そして、この「数字を気にしながら仕入れをする」ことは、意外とかんたんにできることでもあります。
私が「今どんぶり勘定だから伸び代がある」と訴える理由は、ここにあります。 どんぶり勘定を改めれば、その改めた分、利益が増えていくのですから。 (次回へつづく)
小規模事業者持続化補助金とは|4つの類型・補助上限額・申請方法を解説
「小規模事業者持続化補助金」は、商工会や商工会議所の伴走支援を受けながら、経営者自らが策定した経営計画に基づき、販路開拓や業務効率化の取組を支援する制度です。看板製作やチラシ作成、試作品開発、ECサイト構築など、事業成長に向けた具体的な行動を国が後押しします。目次
小規模事業者持続化補助金の概要(4類型比較)
小規模事業者持続化補助金には、事業の目的や状況に応じて以下の4つの類型が設けられています。それぞれ補助上限額・補助率・対象事業者が異なります。| 項目 | 通常枠 | 災害支援枠 | 創業型 | 共同・協業型 |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 販路開拓・業務効率化を支援 | 能登半島地震または能登豪雨による被災事業者の再建・販路開拓を支援 | 創業間もない事業者の販路開拓支援 | 複数事業者の連携による事業拡大 |
| 対象者 | 小規模事業者(商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下) | 能登半島地震または能登豪雨による被災を受けた小規模事業者 | 創業後1年以内の小規模事業者 | 10者以上の小規模事業者が連携する販路開拓等の取組を支援する地域振興等機関 |
| 補助上限額 | 上限50万円 (インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、併用で最大250万円) | 直接被害:上限200万円 間接被害:上限100万円 | 上限200万円 (特定条件で上限250万円) | 上限5,000万円 |
| 補助率 | 2/3 (賃金引上げ特例活用のうち赤字事業者は3/4) | 2/3(特定条件で定額) | 2/3 | 2/3もしくは定額 |
| 対象事業 | 販路開拓のためのチラシ作成、ECサイト構築、展示会出展、設備導入 等 | 被災した建物の修繕、販路開拓の取組 等 | 創業後の販路開拓・設備導入 等 | 共同で取り組む販路開拓の取組(展示会出展、ブランディング支援 等) |
| 対象経費 | 広告・設備投資・ECサイト構築・業務改善 | 店舗修復・機械修理・広告・業務効率化 | 創業後の販路開拓、事業基盤強化、新規顧客獲得 | 共同広告・合同展示会・共用設備導入 |
| 申請方法 | 電子申請(オンライン申請) | 電子申請(オンライン申請)または郵送 | 電子申請(オンライン申請) | 電子申請(オンライン申請) |
| 申請要件 | 商工会または商工会議所の伴走支援を受けていること | 商工会または商工会議所の伴走支援を受けていること。直接被害の場合は罹災(被災)証明書、間接被害の場合は売上が減少したことが分かる認定書の提出 | 商工会または商工会議所の伴走支援を受けていること。特定創業等支援事業を受けた日及び開業日が公募締切日から起算して過去3年の間であること | 小規模事業者が10者以上連携して実施する取組であること |
通常枠の特例について(補助上限額の引き上げ)
通常枠では、以下の特例を活用することで補助上限額を引き上げることができます。両方の特例を併用することで、最大250万円まで補助上限額が引き上げられます。| 特例名 | 上乗せ額 | 要件 |
|---|---|---|
| インボイス特例 | +50万円 | 補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、かつ①2021年9月30日〜2023年9月30日の課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または②2023年10月1日以降に創業した事業者 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | 補助事業実施期限日を終点とする連続12か月と、その前年同月12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること。なお、直近1期等の課税所得がゼロ以下の赤字事業者は補助率が3/4に引き上げられ、優先採択が適用される |
補助対象経費
補助対象となる経費は、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
| No. | 補助対象経費 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① | 機械装置等費 | 看板製作、製造設備、POSシステム 等 |
| ② | 広報費 | チラシ作成、広告宣伝、パンフレット制作 等 |
| ③ | ウェブサイト関連費 | ECサイト構築、ホームページ制作・改修 等 |
| ④ | 展示会等出展費 | 展示会出展、オンライン展示会・商談会 等 |
| ⑤ | 旅費 | 販路開拓に伴う出張旅費 等 |
| ⑥ | 新商品開発費 | 試作品開発、商品改良 等 |
| ⑦ | 借料 | 事業用機材のリース料 等 |
| ⑧ | 委託・外注費 | デザイン委託、コンサルティング費 等 |
公募スケジュール
公募スケジュールは実施回によって異なります。最新の公募情報は中小企業庁ミラサポplusのTOPページでご確認ください。 以下に、参考として最新の一般型(通常枠)第20回公募のスケジュールを記載します。| 項目 | 時期(第20回公募参考) |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日(水) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 様式4(事業支援計画書)発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00厳守 |
| 採択発表予定 | 2027年3月頃 |
補助対象の具体例・活用事例
通常枠の活用事例
- 飲食店:新しい看板製作、メニューチラシ作成、テイクアウト用ECサイト構築
- 小売店:オンラインショップ開設、SNS広告配信、展示会への出展
- 製造業:試作品開発、新商品のパッケージデザイン制作
- サービス業:業務効率化のためのPOSシステム導入、顧客管理システム構築
災害支援枠の活用事例
- 被災した店舗・建物の修繕費用
- 損壊した機械・設備の修理・代替調達
- 販路回復に向けた広告宣伝活動
創業型の活用事例
- 開業直後の販路開拓(チラシ配布、Web広告)
- 事業基盤強化のための設備導入
- 新規顧客獲得のための展示会出展
共同・協業型の活用事例
- 10者以上での合同展示会出展
- 地域ブランド構築に向けた共同広告・ブランディング支援
- 共同で利用する設備の導入
申請・事業の流れ
| ステップ | 工程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 商工会・商工会議所へ相談 | 伴走支援を受けるため、お近くの商工会・商工会議所にご相談ください |
| 2 | 経営計画の策定 | 経営者自らが事業成長に向けた経営計画を策定します |
| 3 | 公募開始 | 公募要領の公表・受付開始 |
| 4 | 電子申請 | 電子申請(オンライン申請)システムより申請 |
| 5 | 採択通知 | 審査結果の通知(採択/不採択) |
| 6 | 交付決定 | 補助金交付の正式決定・額の確定 |
| 7 | 事業実施 | 交付決定日以降に事業を実施 |
| 8 | 実績報告 | 事業完了後、成果・経費の実績報告を提出 |
| 9 | 補助金支払い | 審査終了後、補助金が支払われる |
公募要領
公募要領および申請は、中小企業庁ミラサポplusよりご確認いただけます。-
- ミラサポplus(中小企業庁):https://mirasapo-plus.go.jp/
- 補助金公募スケジュール:ミラサポplus TOPに記載の最新版公募要領をご確認ください
国が設置した無料の経営相談所「よろず支援拠点」(全国47都道府県)
経営・販路・補助金などの総合相談窓口として、全国47都道府県に「よろず支援拠点」が設置されています。補助金申請に関するご相談も可能です。- よろず支援拠点:https://yorozu.smrj.go.jp/
- 代表電話(事務局):03-5470-1581
よくある質問(FAQ)
小規模事業者持続化補助金に関するよくあるご質問をまとめました。申請前にぜひご確認ください。Q1. 小規模事業者持続化補助金の補助上限額はいくらですか?
類型によって異なります。通常枠は上限50万円(インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方併用で最大250万円)、災害支援枠は直接被害で上限200万円・間接被害で上限100万円、創業型は上限200万円(特定条件で上限250万円)、共同・協業型は上限5,000万円です。Q2. 補助率はいくらですか?
基本は補助対象経費の2/3です。通常枠において賃金引上げ特例を活用する事業者のうち、直近1期等の課税所得がゼロ以下の赤字事業者は3/4が適用され、優先採択の対象となります。また、災害支援枠・共同・協業型では特定条件を満たすことで定額補助となる場合もあります。詳細は最新の公募要領をご確認ください。Q3. 申請に必要な要件は何ですか?
すべての類型に共通して、商工会または商工会議所の伴走支援を受けていることが必要です。災害支援枠では直接被害の場合は罹災(被災)証明書、間接被害の場合は売上が減少したことが分かる認定書の提出が必要です。創業型では特定創業等支援事業を受けた日及び開業日が公募締切日から起算して過去3年以内であることが要件です。共同・協業型は小規模事業者が10者以上連携して実施する取組であることが要件です。Q4. 補助対象となる経費には何がありますか?
主に以下の8種類が補助対象経費となります:①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンライン含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費。いずれも本事業の遂行に必要と明確に特定でき、交付決定日以降に発生し、証憑資料で支払金額が確認できることが条件です。Q5. 小規模事業者とはどのような事業者ですか?
小規模事業者とは、商業・サービス業は従業員5人以下、製造業その他は従業員20人以下の事業者を指します。日本の企業の約99.7%が中小企業であり、そのうち約9割が小規模事業者です。定義の詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。Q6. 4つの類型の違いを教えてください
通常枠は販路開拓・業務効率化が対象(上限50万円)、災害支援枠は能登半島地震または能登豪雨による被災事業者の再建が対象(上限100〜200万円)、創業型は創業後1年以内の事業者の販路開拓が対象(上限200万円)、共同・協業型は10者以上の小規模事業者が連携する販路開拓等が対象(上限5,000万円)です。Q7. 申請方法はどうすればよいですか?
基本的には電子申請(オンライン申請)で行います。災害支援枠の一部では郵送での申請も可能です。まずはお近くの商工会・商工会議所にご相談いただき、伴走支援を受けることが最初のステップです。申請書は申請者自身が作成する必要があります(代筆不可)。Q8. 伴走支援とは何ですか?
伴走支援とは、商工会または商工会議所が申請事業者と一緒に事業計画の策定を支援し、申請から事業完了まで継続的にサポートする制度です。持続化補助金の申請にはこの伴走支援を受けていることが必須要件となります。お近くの商工会・商工会議所に早めにご相談ください。Q9. 看板製作やチラシ作成は補助対象になりますか?
はい、対象になります。看板製作は「機械装置等費」に、チラシ作成は「広報費」に該当します。ただし、販路開拓や業務効率化など、経営計画に基づく具体的な目的で行われることが条件です。補助金を活用すること自体を目的とせず、事業成長に向けた成果を明確にすることが重要です。Q10. ECサイト(ネットショップ)の構築は補助対象ですか?
はい、対象です。ECサイト構築は「ウェブサイト関連費」として補助対象経費に含まれます。販路開拓のためのオンラインショップ開設、ホームページ制作・改修などが対象となります。テイクアウト対応サイトや予約システムの構築なども、販路開拓・業務効率化の目的であれば対象となります。Q11. 補助金はいつ支払われますか?
補助金は事業完了後の実績報告および審査終了後に支払われます。つまり、一度事業者が立て替えて支払い、完了後に補助金として還付される「事後精算方式」となります。交付決定日以降に発生した経費が対象ですので、交付決定前の支出は補助対象外となりますのでご注意ください。Q12. 採択後の手続きはどのようなものがありますか?
採択後は、交付申請・交付決定→事業実施→実績報告→補助金支払いという流れになります。また、事業完了後は事業効果等状況報告書の提出が求められる場合があります。その他の事業効果等状況報告書に関するお問合せは、お近くの商工会・商工会議所またはミラサポplusの窓口までご連絡ください。Q13. 補助金申請に業者への丸投げは可能ですか?
商工会・商工会議所の伴走支援を活用し、経営者自らが経営計画を策定して申請することが前提となっています。Q14. 採択されれば満額もらえますか?
採択=満額交付ではありません。審査の結果、減額や対象外経費が発生する場合があります。また、不正受給が発覚した場合は返還+公表+刑事罰の可能性があります。申請内容と実績報告の整合性を正確に保つことが重要です。Q15. 創業型の対象となる「特定創業等支援事業」とは何ですか?
特定創業等支援事業とは、産業競争力強化法に基づく認定市区町村が発行する特定創業等支援事業の修了証明書が必要となる制度です。具体的には、商工会・商工会議所や金融機関等が実施している「創業塾」や「創業セミナー」等の研修を受講し、経営・人材・財務・販路開拓の4分野にわたる知識・ノウハウを学んでいることが条件となります。創業型を申請する場合、特定創業等支援事業を受けた日および開業日が、公募締切日から起算して過去3年以内であることが要件となります。Q16. 共同・協業型に申請する場合の条件を教えてください
共同・協業型は10者以上の小規模事業者が連携して販路開拓等の取組を行う場合に申請可能です。共同広告、合同展示会出展、共用設備導入などが対象事業となります。補助上限額は最大5,000万円と4類型の中で最も高く、地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い支援する取組が対象となります。Q17. 災害支援枠の「直接被害」と「間接被害」の違いは何ですか?
直接被害は、能登半島地震または能登豪雨により建物や設備等に直接的な被害を受けた場合で、罹災(被災)証明書の提出が必要です(上限200万円)。間接被害は、直接的な被害はないものの、災害の影響で売上が減少した場合で、売上減少が分かる認定書の提出が必要です(上限100万円)。Q18. 経営計画書はどのように作成すればよいですか?
経営計画書は、経営者自らが策定する必要があります。自社の強み・弱みを分析し、販路開拓や業務効率化など事業成長に向けた具体的な目標と施策を明確に記載します。商工会・商工会議所の伴走支援を受けることで、計画策定のサポートを受けることができます。補助金活用自体を目的とせず、事業の成長に向けた具体的な行動や成果を落とし込むことが非常に重要です。Q19. インボイス特例とは何ですか?
インボイス特例は、通常枠において補助上限額を+50万円引き上げる特例です。補助事業終了時点で適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)の登録を受けており、かつ以下のいずれかに該当する事業者が対象です:①2021年9月30日〜2023年9月30日の課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または②2023年10月1日以降に創業した事業者。賃金引上げ特例(+150万円)と併用することで、通常枠の補助上限額は最大250万円となります。Q20. 賃金引上げ特例とは何ですか?
賃金引上げ特例は、通常枠において補助上限額を+150万円引き上げる特例です。補助事業実施期限日を終点とする連続12か月と、その前年同月12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが要件です。なお、直近1期等の課税所得がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が2/3から3/4に引き上げられ、優先採択が適用されます。Q21. 公募スケジュールはどこで確認できますか?
公募スケジュールは、中小企業庁ミラサポplusのTOPページに記載されている「補助金公募スケジュール」の最新版公募要領でご確認ください。締切時間は厳守となりますので、余裕を持って申請されることをお勧めします。Q22. 補助金に関する相談はどこにすればよいですか?
まずはお近くの商工会・商工会議所にご相談ください。また、国が設置した無料の経営相談所「よろず支援拠点」(全国47都道府県)でも、経営・販路・補助金などの総合相談が可能です(代表電話:03-5470-1581)。採択後の手続き・お問合せ
その他の事業効果等状況報告書についてのお問合せ
採択後の事業効果等状況報告書に関するお問合せは、お近くの商工会・商工会議所または以下の窓口までご連絡ください。- ミラサポplus(中小企業庁):https://mirasapo-plus.go.jp/
- ミラサポplus メルマガ会員登録(無料):https://mirasapo-plus.go.jp/register/
- よろず支援拠点:https://yorozu.smrj.go.jp/(代表電話:03-5470-1581)
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら、自ら策定した経営計画に基づき販路開拓や業務効率化に取り組む費用を支援する制度です。通常枠・災害支援枠・創業型・共同・協業型の4類型があり、補助上限額は50万円〜5,000万円、補助率は2/3(賃金引上げ特例活用の赤字事業者は3/4)です。通常枠ではインボイス特例と賃金引上げ特例を併用することで最大250万円まで引き上げ可能です。申請には商工会・商工会議所の伴走支援が必須であり、電子申請(オンライン申請)で行います。補助金活用自体を目的とせず、事業成長に向けた具体的な行動と成果を経営計画に落とし込むことが採択の鍵となります。 公募スケジュールや最新の公募要領は、中小企業庁ミラサポplusの公式サイトでご確認ください。まずはお近くの商工会・商工会議所にご相談されることをお勧めします。-
中小企業・小規模事業者向け補助金等支援策チラシはこちらをクリックしてください
https://mirasapo-plus.go.jp/supportflyer/


